
(f)製造検査〔法−6−?〕 長さ30m以上の船舶の製造者が受けなければならない検査で、船体、機関、排水設備及び満載吃水線について、船舶の製造に着手した時から受ける。 (2)(1)の検査をスムーズに行うための任意の検査 (a)30m未満の船舶の製造検査〔法−6−?〕 任意に製造検査が受けられる。 (b)予備検査(ストック検査)〔法−6−?〕
検査は、特定の船舶について行うのが原則であるが、舶用機器等については量産品の製造、ストック及び改造修理を事前に行っておくこと等を考慮して、備え付ける船舶が未だ決まっていなくても、機関などについては事前に検査を受けられる。 (c)準備検査〔施−65の3〕 船舶安全法の適用があると定まっていない船舶又は物件であっても、あらかじめ検査を受けられる。 (3)外国船に対する立入検査(ポートステートコントロール) 海上における人命の安全確保(SOLAS条約)及び海洋汚染の防止(MARPOL条約)のため、両条約に定める技術要件を満足しない外国船を排除、改善を命令し併せて両条約の遵守、履行を図るために行われる検査。 (4)その他3.2.1(3)検査の省略の項で説明するが、検査の一部省略のため次のような制度が設けられている。 (a)製造事業場の認定等〔法−6の2〕 特定の物件の製造者・改造又は修理の工事施行者は、その工事の能力につき事業場ごとに認定を受けることができる。 (b)整備事業場の認定〔法−6の3〕 特定の物件を整備する者は、整備規程(その物件の製造者が運輸大臣より認可を受ける)に従い整備を行う能力につき、事業場ごとに認定を受けることができる。
(c)型式承認及び検定〔法−6の4〕 特定の物件は製造者が物件の型式ごとに型式承認を受けることができ、型式承認を受けた物件は検定を受けることができる。
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